○添田町青少年問題協議会条例

昭和41年3月15日

添田町条例第4号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、添田町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(改正(昭55条例第20号))

(委員)

第2条 協議会の委員の定数は、20名以内とする。

2 委員は、町議会の議員、関係行政機関の職及び学識経験がある者のうちから、町長が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(改正(平26条例第4号))

(会長及び副会長)

第3条 協議会に、会長のほか副会長1人を置き、副会長は委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(改正(平26条例第4号))

(会議)

第4条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の定数の半数以上出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、教育委員会が処理する。

(改正(昭55条例第20号))

(教育委員会規則への委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、協議会について必要な事項は、教育委員会が定める。

(改正(昭55条例第20号))

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月5日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

添田町青少年問題協議会条例

昭和41年3月15日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7章 育/第3節 社会教育
沿革情報
昭和41年3月15日 条例第4号
昭和55年9月30日 条例第20号
平成23年6月17日 条例第17号
平成26年3月5日 条例第4号