○添田町過疎地域総合センター町民会館の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和54年5月16日
添田町教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、添田町過疎地域総合センター町民会館の設置及び管理に関する条例(昭和54年添田町条例第12号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、添田町過疎地域総合センター町民会館(以下「町民会館」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間及び休館日)
第2条 町民会館の使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 使用時間 午前9時から午後10時までを限度とする。
(2) 休館日 月曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(全改(平24教委規則第10号))
2 前項の申請書は、使用の日の6箇月前まではこれを受理しない。ただし、町の主催する行事の使用については、この限りでない。
(改正(平24教委規則第10号))
(使用料の納入)
第4条 前条の規定により許可書の交付を受けた者は、速やかに使用料を前納しなければならない。
(備品等の使用料)
第4条の2 備品及びその他特別に電気を使用する場合の使用料は、別表のとおりとする。
(改正(平26教委規則第4号))
(1) 町及び教育委員会が主催するとき。
(2) 関係団体が、町及び教育委員会と共催するとき。
(3) その他教育委員会が免除することを適当と認めたとき。
(1) 町及び教育委員会の関係団体が自主的に使用するとき。
(2) その他教育委員会が減額することを適当と認めたとき。
2 前項の規定による減額の率は、2分の1とする。
(1) 天災、地変その他使用者の責めによらない理由により使用することができなくなったとき。
(2) 使用者が使用期日の2日前までに使用の取止めを申し出た場合において、教育委員会が特に認めたとき。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月22日教委規則第1号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成24年9月18日教委規則第10号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月5日教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第4条の2関係)
(全改(平24教委規則第10号))
区分 | 時間 | 料金 | ||
冷暖房使用料 | 大ホール | 全面 | 1時間当たり | 2,000円 |
A又はB | 〃 | 1,000円 | ||
会議室1~3 | 〃 | 300円 | ||
和室 | ||||
視聴覚室 | ||||
学習室1~3 | ||||
カラオケ(レーザー) | 3時間まで | 3,000円 | ||
3時間を越えた場合1時間毎に | 500円 | |||
拡声装置一式 | 3時間まで | 1,000円 | ||
3時間を越えた場合1時間毎に | 200円 | |||
ステージ特別照明 | 1時間当たり | 200円 |
備考 1利用時間に1時間未満の端数がある場合は1時間とする。