○添田町過疎地域総合センター町民会館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和54年5月16日

添田町教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、添田町過疎地域総合センター町民会館の設置及び管理に関する条例(昭和54年添田町条例第12号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、添田町過疎地域総合センター町民会館(以下「町民会館」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間及び休館日)

第2条 町民会館の使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 使用時間 午前9時から午後10時までを限度とする。

(2) 休館日 月曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(全改(平24教委規則第10号))

(使用許可の手続)

第3条 条例第4条の規定により使用の許可を受けようとする者は、使用前5日前までに使用許可申請書(様式1号)を提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の申請書は、使用の日の6箇月前まではこれを受理しない。ただし、町の主催する行事の使用については、この限りでない。

3 第1項の規定による使用許可申請書を受理したときは、速やかに許可、不許可を決定し、許可をするときは許可書(様式2号)を交付するものとする。

(改正(平24教委規則第10号))

(使用料の納入)

第4条 前条の規定により許可書の交付を受けた者は、速やかに使用料を前納しなければならない。

(備品等の使用料)

第4条の2 備品及びその他特別に電気を使用する場合の使用料は、別表のとおりとする。

2 使用料は、前項に定める別表に基づいて算出して得た額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とし、その算定に当たっては、10円未満の端数を四捨五入するものとする。

(改正(平26教委規則第4号))

(使用料の減免)

第5条 条例第9条の規定により、次の各号に該当する行事に使用する場合は、使用料を免除する。

(1) 町及び教育委員会が主催するとき。

(2) 関係団体が、町及び教育委員会と共催するとき。

(3) その他教育委員会が免除することを適当と認めたとき。

第6条 条例第9条の規定により、次の各号に該当する場合は、使用料を減額する。

(1) 町及び教育委員会の関係団体が自主的に使用するとき。

(2) その他教育委員会が減額することを適当と認めたとき。

2 前項の規定による減額の率は、2分の1とする。

(使用料の返還)

第7条 条例第10条の規定により、使用料を返還する場合は、次の各号に該当する場合とする。

(1) 天災、地変その他使用者の責めによらない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用者が使用期日の2日前までに使用の取止めを申し出た場合において、教育委員会が特に認めたとき。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成16年6月22日教委規則第1号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成24年9月18日教委規則第10号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年3月5日教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条の2関係)

(全改(平24教委規則第10号))

区分

時間

料金

冷暖房使用料

大ホール

全面

1時間当たり

2,000円

A又はB

1,000円

会議室1~3

300円

和室

視聴覚室

学習室1~3

カラオケ(レーザー)

3時間まで

3,000円

3時間を越えた場合1時間毎に

500円

拡声装置一式

3時間まで

1,000円

3時間を越えた場合1時間毎に

200円

ステージ特別照明

1時間当たり

200円

備考 1利用時間に1時間未満の端数がある場合は1時間とする。

画像

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添田町過疎地域総合センター町民会館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和54年5月16日 教育委員会規則第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7章 育/第3節 社会教育
沿革情報
昭和54年5月16日 教育委員会規則第3号
平成6年3月31日 教育委員会規則第1号
平成16年6月22日 教育委員会規則第1号
平成24年9月18日 教育委員会規則第10号
平成26年3月5日 教育委員会規則第4号