○添田町過疎地域総合センター町民会館の設置及び管理に関する条例

昭和54年3月30日

添田町条例第12号

(設置)

第1条 添田町民の生活、教育、文化の向上及び福祉の増進を図るため、添田町過疎地域総合センター町民会館(以下「町民会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 町民会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 添田町過疎地域総合センター町民会館

位置 添田町大字添田517番地の1

(管理)

第3条 町民会館の管理は、教育委員会が行う。ただし、町長において、適当と認められる団体等がある場合は、当該団体等に管理を委託することができる。

(使用の許可)

第4条 町民会館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をするときは、必要と認める条件を付することができる。

(使用の不許可)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物若しくは附属設備又は備品等を破損するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。

(特別な設備等の許可)

第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、特別の設備若しくは装飾をし、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくは使用の条件を変更し、又は使用を制限若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 第5条各号の1に該当する理由が生じたとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) 教育委員会の指示した事項に従わなかったとき。

2 教育委員会は、前項の規定により使用者が被った損害については、賠償の責めを負わない。

(使用料)

第8条 町民会館の使用料は、別表のとおりとする。

2 料金は、前項に定める別表の額に基づいて算出して得た額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額とし、その算定に当たっては、10円未満を四捨五入するものとする。

3 使用者は、使用料を前納しなければならない。

(改正(平26条例第8号))

(使用料の減免)

第9条 教育委員会が必要と認めた場合は、その使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、やむを得ない理由により使用することができないと教育委員会が認めた場合は、これを返還する。

(損害賠償)

第11条 使用者が町民会館の建物若しくは附属設備又は備品等を破損し、又は滅失したときは、教育委員会が必要と認めた相当額を賠償しなければならない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、その使用を終わったとき又は使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(教育委員会規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭和55年3月27日条例第10号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、施行日の前日までに使用の許可を受けた者にかかわる使用料については、なお従前の例による。

(平成元年3月27日条例第12号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年3月21日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年6月22日条例第10号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成24年9月18日条例第20号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年3月5日条例第8号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(全改(平24条例第20号))

大ホール

料金

区分

午前

午後

夜間

午前~午後

午後~夜間

全日

9時~12時

13時~17時

19時~22時

9時~17時

17時~22時

9時~22時

研修室A

4,700円

6,000円

9,100円

9,100円

12,000円

15,100円

研修室B

4,700円

6,000円

9,100円

9,100円

12,000円

15,100円

全面

7,000円

9,100円

13,700円

13,700円

18,000円

22,600円

ステージ

1,600円

1,800円

2,900円

2,900円

3,500円

4,600円

料金

室名

町内者

町外者

使用時間は、4時間を限度としこれを超える場合は、5割増とする。

会議室1

1,200円

1,800円

会議室2

1,200円

1,800円

会議室3

1,200円

1,800円

和室

1,200円

1,800円

視聴覚室

1,200円

1,800円

学習室1

1,200円

1,800円

学習室2

1,200円

1,800円

学習室3

1,200円

1,800円

備考

1 商品の宣伝、展示、即売等営利を目的として使用する場合の使用料は、5割増とする。

2 備品及びその他特別に電気を使用する場合の使用料は、別に定める。

添田町過疎地域総合センター町民会館の設置及び管理に関する条例

昭和54年3月30日 条例第12号

(平成26年4月1日施行)