○添田町スポーツ推進委員に関する規則
昭和40年4月1日
(目的)
第1条 この規則はスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(改正(平24教委規則第5号))
第2条 添田町の教育委員会は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、及び次条に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者の中から、委員を委嘱するものとする。
(改正(平24教委規則第5号))
(職務)
第3条 委員は、住民のスポーツの推進に関しその分担する地域又は事項について次の職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(4) 学校、公民館等の教育機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(6) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導、助言を行うこと。
2 前項の規定により委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。
(改正(平24教委規則第5号))
(定数)
第4条 委員の定数は、12名とする。
(改正(平24教委規則第5号))
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(改正(平24教委規則第5号))
(服務)
第6条 委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
(改正(平24教委規則第5号))
(研修)
第7条 委員は、常にその職務を行う以上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(改正(平24教委規則第5号))
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(繰下げ(平12教委規則第5号))
附則
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月16日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 スポーツ基本法の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、改正後の第5条第1項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。