○添田町スポーツ推進審議会の運営に関する規則
昭和41年4月15日
添田町教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、添田町スポーツ推進審議会に関する条例(昭和41年添田町条例第5号)第9条の規定に基づき、必要事項を定めることを目的とする。
(改正(平24教委規則第6号))
(委員の選出及び任命)
第2条 審議会の委員及び臨時委員は、次に掲げるもののうちから教育委員が選出し、町長の意見を聴いて任命する。
(1) スポーツ推進委員の代表
(2) 町議会議員の代表
(3) 学校代表
(4) スポーツに関する団体の代表
(5) 町行政機関の職員の代表
(改正(平24教委規則第6号))
(会議の回数及び招集)
第3条 会議は、年1回以上開くものとする。
(改正(平24教委規則第6号))
第4条 会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
附則
この規則は、昭和41年4月15日から施行する。
附則(平成24年3月16日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。