○添田町スポーツ推進審議会の運営に関する規則

昭和41年4月15日

添田町教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、添田町スポーツ推進審議会に関する条例(昭和41年添田町条例第5号)第9条の規定に基づき、必要事項を定めることを目的とする。

(改正(平24教委規則第6号))

(委員の選出及び任命)

第2条 審議会の委員及び臨時委員は、次に掲げるもののうちから教育委員が選出し、町長の意見を聴いて任命する。

(1) スポーツ推進委員の代表

(2) 町議会議員の代表

(3) 学校代表

(4) スポーツに関する団体の代表

(5) 町行政機関の職員の代表

(改正(平24教委規則第6号))

(会議の回数及び招集)

第3条 会議は、年1回以上開くものとする。

(改正(平24教委規則第6号))

第4条 会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

この規則は、昭和41年4月15日から施行する。

(平成24年3月16日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

添田町スポーツ推進審議会の運営に関する規則

昭和41年4月15日 教育委員会規則第5号

(平成24年3月16日施行)

体系情報
第7章 育/第3節 社会教育
沿革情報
昭和41年4月15日 教育委員会規則第5号
平成24年3月16日 教育委員会規則第6号