○添田町スポーツ推進審議会に関する条例
昭和41年3月14日
添田町条例第5号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、添田町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(全改(平24条例第1号))
(所掌事項)
第2条 審議会は、法第35条に規定するもののほか、教育委員会の諮問に応じてスポーツの推進に関する次に掲げる事項について調査、審議を行い、これらの事項に関して教育委員会に建議する。
(1) 法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。
(2) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。
(3) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
(4) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。
(5) スポーツの団体の育成に関すること。
(6) スポーツによる事故の防止に関すること。
(7) スポーツ技術水準の向上に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。
(改正(平24条例第1号))
(組織)
第3条 審議会は、6人以内の委員で組織する。
2 特別の事項を調査審議するために必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は、非常勤とする。
(任命)
第4条 審議会の委員及び臨時委員は、次の各号に掲げるもののうちから教育委員会が町長の意見を聴いて任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係行政機関の職員
(会長など)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(任期)
第6条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 審議会の委員は、再任することができる。
3 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議を終了したときは退任するものとする。
(議事)
第7条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の過半数が出席しなければ議事を開き議決することができない。
2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員のうち出席したものの過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項については、教育委員会が定める。
(改正(平24条例第1号))
附則
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の添田町スポーツ振興審議会に関する条例(この項において以下「旧条例」という。)第4条の規定により任命されたスポーツ振興審議会の委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の添田町スポーツ推進審議会に関する条例(この項において以下「新条例」という。)第4条の規定により添田町スポーツ推進審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は新条例第6条第1項の規定にかかわらず、同日における旧条例第4条の規定により任命されたスポーツ振興審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。