○添田町教育集会所管理規則
昭和48年7月5日
添田町教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、添田町教育集会所(以下「教育集会所」という。)の管理並びに運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 教育集会所は、地区民の自覚を高め部落解放推進に必要な各種の学級、講座、講演、保健体育、文化的諸集会その他の民主的な活動を推進する教育の場として利用する。
(使用)
第3条 教育集会所の使用時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。
2 第2条の事業目的以外で施設を利用しようとする者は、管理人を通じて教育委員会の許可を得なければならない。
(使用料)
第4条 教育集会所の使用料は、原則として徴収しない。
(運営委員会)
第5条 第1条の目的達成のため、教育集会所運営委員会を置く。運営委員会は、次の構成による。
(1) 教育委員会事務局職員 2名
(2) 学識経験者 若干名
(3) 設置地区住民代表 若干名
2 運営委員の任期は、1箇年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(管理人)
第6条 教育集会所の管理保全のため管理人を置く。管理人は、地区住民の中から教育委員会が委嘱する。管理人は、善良な注意をもって集会所の管理に当たらなければならない。
(帳簿等)
第7条 教育集会所は、次の各号に掲げる帳簿を備え付け、適正に記帳しなければならない。
(1) 備品台帳
(2) 図書台帳
(3) 図書貸出簿
(4) 施設、設備の使用及び備品貸出しに関する記録
(5) 使用日記
附則
この規則は、公布の日から施行する。