○添田町教育集会所の設置及び管理に関する条例

昭和48年7月5日

添田町条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、添田町教育集会所(以下「教育集会所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 社会教育における同和教育の推進を目的として、次のとおり教育集会所を設置する。

2 名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 教育集会所は、教育委員会がこれを管理する。ただし、第2条第1項の目的達成のため、より適当であると認められる団体等がある場合は、教育集会所の管理を当該団体等に委託することができる。

2 教育集会所は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の承認)

第4条 教育集会所の施設又は附属設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用の不承認)

第5条 教育委員会は、公益の維持、管理上の必要及び施設の保全に支障があると認められるときは、教育集会所の使用を承認しないことができる。

(使用等)

第6条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 教育委員会は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認を取り消し、使用を停止させ又は施設より退去を命ずることができる。

(使用料)

第7条 教育集会所の使用料は、原則として徴収しない。

(毀損等の場合の賠償)

第8条 使用者は、教育集会所の施設、附属設備及び器具等を毀損又は滅失したときは、その損失額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事由があると認めた場合は、賠償額を減免することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月18日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月5日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(添田町同和地区の集会所設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 添田町同和地区の集会所設置及び管理に関する条例(昭和52年添田町条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(昭和56年3月16日条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(改正(昭56条例第8号))

名称

位置

長平教育集会所

添田町大字庄463番地

真木朝日教育集会所

添田町大字庄2250番地の1

豊川教育集会所

添田町大字添田3215番地の3

不動教育集会所

添田町大字中元寺3817番地の2

畑井教育集会所

添田町大字庄814番地の1

鳥迫教育集会所

添田町大字添田2235番地の5

中鶴教育集会所

添田町大字添田983番地の1

添田町教育集会所の設置及び管理に関する条例

昭和48年7月5日 条例第19号

(昭和56年3月16日施行)

体系情報
第7章 育/第3節 社会教育
沿革情報
昭和48年7月5日 条例第19号
昭和49年7月1日 条例第18号
昭和51年3月18日 条例第10号
昭和52年10月5日 条例第20号
昭和53年6月27日 条例第14号
昭和54年3月30日 条例第10号
昭和56年3月16日 条例第8号