○添田町教育集会所の設置及び管理に関する条例
昭和48年7月5日
添田町条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、添田町教育集会所(以下「教育集会所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 社会教育における同和教育の推進を目的として、次のとおり教育集会所を設置する。
2 名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 教育集会所は、教育委員会がこれを管理する。ただし、第2条第1項の目的達成のため、より適当であると認められる団体等がある場合は、教育集会所の管理を当該団体等に委託することができる。
2 教育集会所は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の承認)
第4条 教育集会所の施設又は附属設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(使用の不承認)
第5条 教育委員会は、公益の維持、管理上の必要及び施設の保全に支障があると認められるときは、教育集会所の使用を承認しないことができる。
(使用等)
第6条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
(使用料)
第7条 教育集会所の使用料は、原則として徴収しない。
(毀損等の場合の賠償)
第8条 使用者は、教育集会所の施設、附属設備及び器具等を毀損又は滅失したときは、その損失額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事由があると認めた場合は、賠償額を減免することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月18日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年10月5日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年6月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月30日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(添田町同和地区の集会所設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 添田町同和地区の集会所設置及び管理に関する条例(昭和52年添田町条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔省略〕
附則(昭和56年3月16日条例第8号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(改正(昭56条例第8号))
名称 | 位置 |
長平教育集会所 | 添田町大字庄463番地 |
真木朝日教育集会所 | 添田町大字庄2250番地の1 |
豊川教育集会所 | 添田町大字添田3215番地の3 |
不動教育集会所 | 添田町大字中元寺3817番地の2 |
畑井教育集会所 | 添田町大字庄814番地の1 |
鳥迫教育集会所 | 添田町大字添田2235番地の5 |
中鶴教育集会所 | 添田町大字添田983番地の1 |