○添田町公民館運営審議会規則
昭和42年12月1日
添田町教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 添田町公民館条例(昭和36年添田町条例第14号。以下「条例」という。)第7条によりこれを定める。
(改正(平24教委規則第8号))
(任務)
第2条 添田町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)は、館長の諮問に応じ、条例第3条の規定に基づく公民館における各種の事業の企画、実施につき調査、審議する。
(改正(平24教委規則第8号))
(会長等)
第3条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(繰上げ(平24教委規則第3号))
(議事)
第4条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集する。
2 館長の要請があった場合又は委員の3分の2以上の要求があった場合は、招集しなければならない。
(繰上げ(平24教委規則第3号))
第5条 審議会の議事は、出席者の過半数でこれを決める。可否同数の場合は、会長の決するところによる。
(繰上げ(平24教委規則第3号))
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、公民館において処理する。
(繰上げ(平24教委規則第3号))
附則
この規則は、昭和42年12月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日教委規則第3号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月16日教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月18日教委規則第8号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。