○添田町文化財保護条例施行規則

昭和54年5月16日

添田町教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、添田町文化財保護条例(昭和54年添田町条例第8号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定に基づく指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した書面に写真及び図面を添えて、添田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

(1) 有形文化財、無形文化財、民俗文化財又は記念物の区別

(2) 名称及び員数

(3) 所在地

(4) 所有者及び権限に基づく占有者並びに管理責任者又は保持者及び保持団体の氏名(保持団体にあっては代表者)又は名称及び住所

(5) 現状

(6) 法量

(7) 由来、徴証、伝説、作者、伝来等

(8) その他参考となる事項

(指定書)

第3条 条例第4条第4項の規定による指定書は、文化財指定書(様式第1号又は第1号の2)によるものとする。

2 文化財の所有者又は保持者及び保持団体は、指定書を滅失し、毀損し、又は亡失し、若しくは盗み取られたときは、指定書再交付申請書(様式第2号)に滅失等の事実を証明するに足りる書類又は毀損した指定書を添えてその再交付を申請することができる。

(管理責任者の選任又は解任届)

第4条 条例第6条第3項に規定する届出は、文化財管理責任者選任(解任)(様式第3号)によるものとする。

(所有者の変更届出等)

第5条 条例第7条第1項の規定による届出は、文化財所有者変更届(様式第4号)によるものとする。保持者が死亡し、若しくは文化財の保持に影響を与える程度の心身の故障を起こしたときは、保持者又はその相続人は、保持者死亡(傷病)(様式第4号の2)を、保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。)は、代表であった者は、保持団体解散(消滅)(様式第4号の3)を教育委員会に提出しなければならない。

(所有者等の氏名、住所等変更の届出)

第6条 条例第7条第2項の規定による届出は、文化財所有者(管理責任者、保持者)の氏名(名称)又は住所変更届(様式第5号)によるものとする。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じたときの届出は、保持団体変更届(様式第5号の2)によるものとする。

(滅失等の届出)

第7条 条例第8条の規定による届出は、文化財滅失(毀損、亡失、盗難)(様式第6号)によるものとする。

(現状変更の許可申請)

第8条 条例第11条第1項の規定による文化財の現状変更の許可を受けようとする者は、現状変更許可申請書(様式第7号)を現状を変更しようとする日の30日前までに教育委員会に提出しなければならない。

(経費補助の申請)

第9条 条例第9条第1項の規定による文化財の管理又は修理に要する経費の補助を申請しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 文化財の名称及び員数

(2) 指定書又は指定通知書の記号番号及び指定年月日

(3) 所有者、管理責任者又は保持者若しくは保持団体の代表者の氏名又は名称及び住所

(4) 文化財の現状

(5) 申請の理由

(6) 所要経費の見積書及び補助希望額

(7) 管理、修理又は復旧工事の仕様書

(8) 工事施行者の氏名及び住所並びに職歴の概要

(9) 工事着手予定期日及びしゅん工予定期日

(10) その他参考となる事項

2 前項の申請書には、当該文化財の現状の写真及び所有者、管理責任者又は保持者若しくは保持団体の最近3箇年の収支決算の概要を記載した書面を添えなければならない。

(経費補助による施行等)

第10条 文化財の所有者、管理責任者又は保持者若しくは保持団体が条例第9条第1項の規定により、町から補助金の交付を受けたときは、教育委員会の指示に従って管理等を適切に施行し、前条に定める申請書の記載事項に変更の必要を生じたときは、あらかじめ教育委員会の許可を受け、しゅん工したときは、速やかに施行の経過その他必要な事項を記載した報告書、経費精算書及びしゅん工後の写真を教育委員会に提出しなければならない。

(台帳)

第11条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を記載した添田町文化財台帳を備えるものとする。

(1) 文化財の名称及び員数

(2) 所有者及び権限に基づく占有者並びに管理責任者又は保持者若しくは保持団体の氏名又は名称及び住所

(3) 指定書又は指定通知書の記号番号及び指定年月日

(4) 指定当時の状況

(5) 創建又は創始及び沿革

(6) 指定の理由

(7) 指定後の経過

(専門委員会の会長)

第12条 添田町文化財専門委員会(以下「専門委員会」という。)に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、専門委員会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(議事)

第13条 専門委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

2 専門委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

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添田町文化財保護条例施行規則

昭和54年5月16日 教育委員会規則第2号

(昭和54年5月16日施行)