○添田町文化財保護条例施行規則
昭和54年5月16日
添田町教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、添田町文化財保護条例(昭和54年添田町条例第8号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 有形文化財、無形文化財、民俗文化財又は記念物の区別
(2) 名称及び員数
(3) 所在地
(4) 所有者及び権限に基づく占有者並びに管理責任者又は保持者及び保持団体の氏名(保持団体にあっては代表者)又は名称及び住所
(5) 現状
(6) 法量
(7) 由来、徴証、伝説、作者、伝来等
(8) その他参考となる事項
2 文化財の所有者又は保持者及び保持団体は、指定書を滅失し、毀損し、又は亡失し、若しくは盗み取られたときは、指定書再交付申請書(様式第2号)に滅失等の事実を証明するに足りる書類又は毀損した指定書を添えてその再交付を申請することができる。
(改正(令6教委規則第2号))
(1) 文化財の名称及び員数
(2) 指定書又は指定通知書の記号番号及び指定年月日
(3) 所有者、管理責任者又は保持者若しくは保持団体の代表者の氏名又は名称及び住所
(4) 文化財の現状
(5) 申請の理由
(6) 所要経費の見積書及び補助希望額
(7) 管理、修理又は復旧工事の仕様書
(8) 工事施行者の氏名及び住所並びに職歴の概要
(9) 工事着手予定期日及びしゅん工予定期日
(10) その他参考となる事項
2 前項の申請書には、当該文化財の現状の写真及び所有者、管理責任者又は保持者若しくは保持団体の最近3箇年の収支決算の概要を記載した書面を添えなければならない。
(台帳)
第11条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を記載した添田町文化財台帳を備えるものとする。
(1) 文化財の名称及び員数
(2) 所有者及び権限に基づく占有者並びに管理責任者又は保持者若しくは保持団体の氏名又は名称及び住所
(3) 指定書又は指定通知書の記号番号及び指定年月日
(4) 指定当時の状況
(5) 創建又は創始及び沿革
(6) 指定の理由
(7) 指定後の経過
(専門委員会の会長)
第12条 添田町文化財専門委員会(以下「専門委員会」という。)に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、専門委員会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(議事)
第13条 専門委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 専門委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門委員会の公開)
第14条 専門委員会の会議は、公開とする。ただし、以下に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(1) 添田町情報公開条例(平成18年添田町条例第7号)第7条各号の規定に該当する項目を含む事項の会議
(2) 専門委員会において非公開とすることが適当であると認める会議
2 会議を傍聴しようとするものは、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(追加(令6教委規則第2号))
(専門委員会開催の特例)
第15条 会長は、重大な感染症のまん延、大規模な災害その他やむを得ない事由が発生している場合において、専門委員会を開会する場所へ委員を招集することが困難であると認めるときは、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による審議(以下「オンライン審議」という。)により専門委員会を開催し、又はオンライン審議の方法により委員を専門委員会に参加させることができる。
2 前項の方法により参加した委員は、専門委員会に出席したものとみなす。
3 委員は、前条により非公開とした議事等については、オンライン審議による出席をすることができない。ただし、通信内容の秘匿措置等が講じられていると会長が認めたオンライン審議システムを使用するときに限り、出席することができるものとする。
(追加(令6教委規則第2号))
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月18日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。










