○添田町社会教育指導員の設置に関する規則

昭和47年7月1日

添田町教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会教育指導員(以下「指導員」という。)の所掌事務、任命、任期及び勤務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 指導員は、教育長の命を受け、社会教育主事の指導の下に、次に掲げる社会教育の特定分野についての直接指導及び学習相談に応ずる。

(1) 成人教育に関すること(婦人教育を含む。)

(2) 青少年教育に関すること。

(3) 社会同和教育に関すること。

(4) 社会体育に関すること。

(5) 社会教育施設の運営に関すること。

(6) 社会教育関係団体の育成に関すること。

(7) その他社会教育活動の振興のために必要なこと。

(任命)

第3条 指導員は、添田町教育委員会が任命する。

(任期)

第4条 指導員の任期は、任命の日からその年度の終わりの日までとする。

(勤務)

第5条 指導員は、非常勤とし、月120時間程度勤務するものとする。

(改正(平6教委規則第2号))

第6条 指導員の勤務場所は、添田町教育委員会とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、指導員の設置について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

添田町社会教育指導員の設置に関する規則

昭和47年7月1日 教育委員会規則第1号

(平成6年3月31日施行)

体系情報
第7章 育/第3節 社会教育
沿革情報
昭和47年7月1日 教育委員会規則第1号
平成6年3月31日 教育委員会規則第2号