○添田町社会教育委員に関する条例施行規則

昭和46年3月18日

添田町教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この条例は、添田町社会教育委員に関する条例(昭和46年添田町条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長等)

第2条 委員の互選によって、委員長及び副委員長を決める。

2 委員長は、会議を招集し、会議の議長となり、議事を整理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故ある場合は、その職務を代行する。

(繰上げ(平26教委規則第1号))

(議事)

第3条 委員の会議は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議事の決するところによる。

(繰上げ(平26教委規則第1号))

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月5日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

添田町社会教育委員に関する条例施行規則

昭和46年3月18日 教育委員会規則第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7章 育/第3節 社会教育
沿革情報
昭和46年3月18日 教育委員会規則第3号
平成12年3月21日 教育委員会規則第1号
平成26年3月5日 教育委員会規則第1号