○添田町社会教育委員に関する条例施行規則
昭和46年3月18日
添田町教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この条例は、添田町社会教育委員に関する条例(昭和46年添田町条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長等)
第2条 委員の互選によって、委員長及び副委員長を決める。
2 委員長は、会議を招集し、会議の議長となり、議事を整理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故ある場合は、その職務を代行する。
(繰上げ(平26教委規則第1号))
(議事)
第3条 委員の会議は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議事の決するところによる。
(繰上げ(平26教委規則第1号))
附則
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月5日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。