○添田町育英資金貸与条例施行規則

昭和46年4月1日

添田町規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、添田町育英資金貸与条例(昭和46年添田町条例第9号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(審議会)

第2条 添田町育英資金貸与審議会(以下「審議会」という。)は、町長の諮問に応じ、次の事項を調査審議する。

(1) 育英資金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)の選考に関すること。

(2) 育英資金の貸与額の決定又は変更に関すること。

(3) 育英資金貸与の休止、停止及び廃止に関すること。

(4) 育英資金貸与金の返還に関すること。

(5) 奨学生の監察に関すること。

(6) その他目的達成のため必要な事項に関すること。

(審議会の会長等)

第3条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、審議会委員(以下「委員」という。)の互選により決める。

2 会長は、会議の議長となり、会務を総理する。副会長は、会長事故あるときその職務を代理する。

(委員の失職)

第4条 条例第6条第2項第1号から第3号までの委員は、その職を辞したとき又は任期満了したときは、辞任したものとする。

2 条例第6条第2項第4号の委員で身分に変動を生じたときは、必要に応じ解任することができる。

(改正(令2規則第2号))

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

(議事)

第6条 審議会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(詮衡基準等)

第7条 条例第5条に規定する申込書は、様式第1号による。

2 前項の申込書を受理したときは、審議会に諮り、その者の属する家庭が学資の支弁が困難であるかどうかを審議する。

3 前項により学資支弁が困難と認められた者については、別に定める基準により健康並びに学業、人物の選考を行い、更に審議会の議を経て、奨学生を決定する。

(決定通知)

第8条 条例第7条により奨学生並びに条例第3条により資金貸与額を決定したときは、奨学生採用通知書(様式第3号)により、本人に直接又は在学学校長を経て通知する。

(交付の方法)

第9条 条例第8条の資金の交付は、在学学校長を経て交付する。

2 奨学生が資金の交付を受けたときは、その都度直ちに様式第3号による受領証に自ら金額を記入し、かつ署名押印して、町長に送付しなければならない。

(借用証書の様式等)

第10条 条例第15条の規定する借用証書は、様式第4号による。

2 その他育英資金貸与に関し必要な様式は、次のとおりとする。

第5号様式 育英資金貸与金返還免除額

第6号様式 育英資金貸与金償還延期願

第7号様式 育英資金貸与申込者身上明細書

第8号様式 育英資金貸与申込者家庭状況調書

第9号様式 育英資金貸与申込者身体検査書

第10号様式 育英資金貸与台帳

第11号様式 育英資金貸与額の増(減)額願

第12号様式 異動届

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

添田町育英資金貸与条例施行規則

昭和46年4月1日 規則第2号

(令和2年2月26日施行)