○添田町育英資金貸与条例

昭和46年3月16日

添田町条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、添田町在住の学業優秀な者で高等学校以上の学校に進学する学生であって、経済的理由により修学困難と認められる者に対し、学費を貸与し、その進学を奨励することを目的とする。

(改正(令2条例第2号))

(貸与を受ける者の資格)

第2条 育英資金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)は、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 本町に2年以上住所を有していること。

(2) 本人及び本人と生計を一にする者に町税その他使用料等の滞納がないこと。

2 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)による独立行政法人日本学生支援機構(以下「日本学生支援機構」という。)又はその他の公私団体から奨学金の貸与を受ける者は、奨学生になることができない。

(改正(令2条例第2号))

(資金の貸与)

第3条 育英資金は、在学する学校において必要な授業料、教科書その他学用品の購入等に充てさせるため、次の各号に掲げる限度の額以内により、本人の希望又は家庭の状況等を勘案し、添田町育英資金貸与審議会の議を経て決定する。

(1) 高等学校又はこれと同程度の学校 月額1人12,000円以内

(2) 大学、短期大学(高等専門学校第4学年以上を含む。)又は、専修学校(修業期間が2年以上の専門課程) 月額1人22,000円以内

2 初めて入学する月は、前項第1号にあっては2万4,000円以内、同項第2号にあっては6万円以内を加算することができる。

(改正(令2条例第2号))

(貸与の期間)

第4条 育英資金を貸与する期間は、貸与を開始したときから奨学生が在学する学校の正規の修業年限の終期までとする。

(願い出の手続)

第5条 奨学生になろうとするものは、申込書に出身学校長の学業成績表、家庭状況調書又は在学学校長の推薦書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、本人の属する世帯主又はこれに代わる者を連帯保証人として、連署しなければならない。

(審議会の設置)

第6条 この条例の目的達成のため、添田町育英資金貸与審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員7人で組織し、次の各号により町長がこれを委嘱する。

(1) 添田町議会議員 3名

(2) 添田町教育委員会委員 1名

(3) 添田町教育委員会教育長 1名

(4) 学識経験者 2名

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員は、前任者の残任期間とする。

4 審議会に関する必要な事項は、別に町長が定める。

(奨学生の決定)

第7条 奨学生は、審議会の詮衡を経て町長がこれを定める。

(資金の交付)

第8条 育英資金の交付は、毎月交付することを原則とし、特別の事情がある場合は、数箇月分を合わせて交付することができる。

(資金変更等の決定)

第9条 町長は、奨学生が次条から第12条までに該当するときは、審議会の議を経てこれを決定する。

(改正(令2条例第2号))

(貸与額の変更)

第10条 奨学生の家庭状況の変動その他やむを得ない理由が生じたときは、育英資金の貸与額を変更する。ただし、第3条の額を超えてはならない。

(貸与の休止)

第11条 奨学生が休学し又は長期にわたって欠席したときは、その期間、育英資金を休止する。

(貸与の停止又は廃止)

第12条 奨学生に成業の見込みがないと認められるとき又は育英資金を必要としない理由が生じたとき、若しくは奨学生として適当でないと認めたときは、育英資金の貸与を停止又は廃止する。

2 育英資金貸与開始時に奨学生が属していた世帯が、他の市町村に転出した場合は、育英資金の貸与を廃止する。

(異動の届出)

第13条 奨学生は、次の各号の一に該当するときは、連帯保証人と連署して、直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 停学その他の処分を受けたとき。

(3) 日本学生支援機構又はその他公私団体から奨学金の貸与を受けるようになったとき。

(4) 本人又は連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に変更があったとき。

(改正(平23条例第17号))

(貸与金の返還)

第14条 育英資金貸与金は、卒業の日の1箇年後から始めて、別表に定める基準により、その金額を半年賦又は年賦で返還しなければならない。

2 奨学生が退学し、又は育英資金を廃止されたときは、その6箇月後から、前項の規定に準じて返還しなければならない。

3 育英資金貸与金は、その全額又は一部を一時に返還することができる。

(借用証書)

第15条 育英資金の貸与が終了したときは、奨学生は連帯保証人と連署の上、在学中貸与を受けた奨学金の全額について借用証書を町長に提出しなければならない。

(貸与金の返還猶予)

第16条 奨学生であったものが、次に掲げる各号の1に該当するときは、その期間育英資金貸与金の返還を猶予することができる。

(1) 上級学校へ進学したときは、その在学期間

(2) 疾病その他正当な理由により返還が困難になったときは、その相当期間

(3) その他審議会において返還を猶予することが必要であると認めたときは、その相当期間

(貸与金の返還免除)

第17条 奨学生であった者が、次に掲げる各号の1に該当するときは、審議会の議を経て、町長は育英資金貸与額の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 疾病その他正当な理由により返還が困難となったとき。

(2) 貸与金返還前に死亡し、その返還責任者である連帯保証人に特に考慮すべき理由が生じたとき。

2 前項の規定により返還の免除を希望する場合は、奨学生、連帯保証人又は家族が事情を具して、町長に願い出なければならない。

(その他必要な事項)

第18条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月以降の高等学校、工業専門学校及び大学に入学する者につき適用する。

(昭和47年3月14日条例第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月18日条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月17日条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月18日条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日条例第5号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 昭和58年3月31日以前に入学した者に対する貸与額は、改正後の条例にかかわらず、なお従前の例による。

(平成2年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成2年4月1日前に入学した者に対する貸与額は、改正後の条例にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年6月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月5日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第14条関係)

返還期間表

貸与を受けた額

返還期間

60,000円未満

5年

60,000円以上100,000円未満

10年

100,000円以上

15年

添田町育英資金貸与条例

昭和46年3月16日 条例第9号

(令和2年3月5日施行)

体系情報
第7章 育/第2節 学校教育
沿革情報
昭和46年3月16日 条例第9号
昭和47年3月14日 条例第12号
昭和49年3月18日 条例第6号
昭和50年3月17日 条例第4号
昭和51年3月18日 条例第5号
昭和55年3月27日 条例第4号
昭和58年3月31日 条例第5号
平成2年3月27日 条例第6号
平成23年6月17日 条例第17号
令和2年3月5日 条例第2号