○添田町私立幼稚園の助成に関する条例施行規則

昭和43年4月1日

添田町規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、添田町私立幼稚園の助成に関する条例(昭和43年添田町条例第13号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(申請書)

第2条 条例第3条に規定する申請書は、様式第1号によるものとする。

第3条 教育委員会は、申請書を受理したときは、速やかに意見をつけて、町長に送付しなければならない。

(決定の通知)

第4条 町長は、助成金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を、交付決定通知書により、助成金の交付を受けようとする私立幼稚園(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

2 前項の交付決定通知書は、様式第2号によるものとする。

(事業実績報告書)

第5条 条例第5条に規定する事業実績報告書は、様式第3号によるものとする。この場合、第3条の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 省略

添田町私立幼稚園の助成に関する条例施行規則

昭和43年4月1日 規則第3号

(昭和43年4月1日施行)

体系情報
第7章 育/第2節 学校教育
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第3号