○添田町立小・中学校施設設備等使用規則
昭和56年4月1日
添田町教育委員会規則第3号
添田町立学校施設設備等使用規則(昭和51年添田町教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、添田町立小・中学校施設設備等が学校教育の目的以外に使用されることを防止して、学校教育に必要な施設設備を確保することを目的とする。
(学校施設設備等の範囲)
第2条 この規則で学校施設設備等(以下「学校施設等」という。)とは、学校の建物その他工作物及び土地並びに施設内に設備(備品を含む。)されているものをいう。
(使用目的)
第3条 学校施設等は、学校教育目的に使用する場合を除くほか、使用してはならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
(1) 法令の規定によって使用するとき。
(2) 教育機関及び公共団体が、その施策及び業務遂行のため使用するとき。
(3) その他公共のため使用するとき。
(使用禁止)
第4条 教育基本法(平成18年法律第120号)第14条及び第15条その他法令に抵触する場合は、学校施設等を使用してはならない。
(改正(平24教委規則第7号))
(使用許可)
第5条 学校施設等を使用しようとする者は、所属学校長の副申を経て教育委員会(以下「管理者」という。)に1号様式の教育施設使用願を提出し、2号様式の許可書を得なければならない。
(使用時間)
第6条 使用時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 昼間は、午前9時から午後6時までとする。
夜間は、午後6時から午後10時までとする。ただし、夏期は、夜間始期時間を変更することができる。
3 使用時間は、1時間未満も1時間とみなす。
(使用料の減免)
第7条 添田町立小・中学校屋内体育館の使用に関する条例(昭和56年添田町条例第14号。以下「条例」という。)第6条の規定により、使用料を免除し、減額する場合は、次のとおりとする。
2 次の各号の一に該当する場合は、使用料を免除する。
(1) 町及び教育委員会が主催する行事に使用するとき。
(2) 町及び教育委員会が共催する社会教育法(昭和24年法律第207号)スポーツ基本法(平成23年法律第78号)に基づく行事に使用するとき。
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定による学校が使用するとき。
(4) 各種の公式競技会等に町を代表して派遣される選手が練習のため使用するとき。
(5) その他教育委員会が免除を適当と認めたもの
3 次の各号の一に該当する場合は、使用料の2分の1以内を減額することができる。
(1) 地区公民館、社会体育協会、婦人会、青年団等社会教育関係団体が自主的に使用するとき。
(2) その他教育委員会が減額を適当と認めたもの
(改正(平24教委規則第7号))
(使用料の納付)
第8条 屋内体育館の使用者は、使用許可書の交付を受けたときは、条例第5条別表の使用料を教育委員会に納めなければならない。
(使用料の返還)
第9条 前納した使用料を返還するやむを得ない事由とは、次のとおりである。
(1) 施設の管理上の理由により使用を禁止したとき。
(2) その他の理由により、使用期日の前日までに使用しないことを申し出たとき。
(許可の取消し)
第10条 管理者は、次の各号の一に該当すると認めるときは、学校施設等使用の許可を取り消し、又は一時使用停止を命ずることができる。
(1) 学校施設等の使用が学校教育上支障を来すとき。
(2) 学校施設等の使用に際しそれらを破壊又は損傷し、あるいはそのおそれがあるとき。
(3) 使用条件に違反し、又は管理状況が不良のとき。
(4) 使用目的以外に使用されたとき。
(損害の賠償)
第11条 使用者が、設備及び備品を破損し、又は滅失したときは、次の基準によって賠償の責めを負うものとする。
(1) 使用者の故意又は重大な過失に基因する場合は、被害額の全額
(2) 前号以外の理由に基因する場合は、教育委員会が相当と認定した額
(3) 賠償は、教育委員会の指示により速やかに行わなければならない。
(細則)
第12条 この規則の施行に必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月25日教委規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日教委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略