○添田町教育支援委員会の設置に関する規則

昭和52年11月17日

添田町教育委員会規則第2号

(設置及び目的)

第1条 心身に障害を持つ幼児、児童及び生徒(以下「心身障害児」という。)の適正な就学を図り、併せて心身障害教育の振興に寄与するため添田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、添田町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(改正(平29教委規則第1号))

(業務)

第2条 委員会は、前条に規定する目的を達成するため、教育委員会の諮問又は依頼に応じて、次に掲げる業務を行う。

(1) 心身障害児の入学及び入級につき、必要な調査及び判定を行うこと。

(2) 前号の調査又は判定に基づいて必要な就学指導を行うこと。

(3) 心身障害児の教育相談を行うこと。

(4) 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(組織)

第3条 委員会は、添田町教育支援委員会(以下「委員」という。)15人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 添田町立学校の学校医

(2) 添田町立学校の校長、教頭及び教員

(3) 添田町教育委員会事務局の職員

(4) 学識経験のある者

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(改正(平29教委規則第1号))

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第2項第1号から第3号まで及び第5号の規定により任命又は委嘱された委員が、その職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長1人及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長及び副委員長の任期は、1年とする。ただし、再選されることができる。

4 委員長は、委員会の会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 教育委員会は、必要と認めるときは、委員長に、会議の招集を求めることができる。

(議事)

第7条 委員会は、委員長及び在任委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。ただし、同一の事件につき再度招集しても、なお半数に達しないときは、この限りでない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(顧問)

第8条 第2条の業務を行うに当たって、専門的意見を聴くため、委員会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、心身障害教育に関し識見を有する心理学者、教育学者、精神衛生鑑定医等のうちから、教育委員会が委嘱する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、添田町教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(改正(平29教委規則第1号))

(委任)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、添田町教育委員会教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月1日教委規則第3号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成29年3月6日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

添田町教育支援委員会の設置に関する規則

昭和52年11月17日 教育委員会規則第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7章 育/第1節 教育委員会
沿革情報
昭和52年11月17日 教育委員会規則第2号
平成16年6月1日 教育委員会規則第3号
平成29年3月6日 教育委員会規則第1号