○添田町教育委員会会議規則
昭和27年10月1日
添田町教育委員会規則第1号
第1章 会議
(趣旨)
第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(委員の参集)
第2条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
(改正(平27教委規則第4号))
(会議)
第3条 定例会は、毎月1回開催する。
2 特殊の事情により招集することができないときは、これを延期することができる。
(改正(平27教委規則第4号))
第4条 定例会及び臨時会の会議は、10時に始め16時に終わる。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(改正(平27教委規則第4号))
(会議の開会及び閉会)
第5条 開会及び閉会は、教育長が行う。
(改正(平27教委規則第4号))
(会議の順序)
第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前会会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(動議の提出)
第7条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議があったときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(改正(平27教委規則第4号))
(発言の許可等)
第8条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させなければならない。
(改正(平27教委規則第4号))
(発言の制限)
第9条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(請願及び陳情)
第10条 教育委員会に対して請願、陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
(改正(平27教委規則第4号))
(職務の代行)
第11条 教育長、教育長があらかじめ指名する職務代理者共に欠けたときは、最年長者が教育長の職務を代行する。
(改正(平27教委規則第4号))
(採決)
第12条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
(改正(平27教委規則第4号))
第13条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 必要があるときは、教育長は、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
(改正(平27教委規則第4号))
第14条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 全ての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
第15条 採決の結果可否同数のときは、次回において引き続き審議する。
第16条 採決のとき議席にいる委員は、採決の数に加わらなければならない。
2 採決のとき議席にいない委員は採決に加わることはできない。
(会議の運営の細則)
第17条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要なことは、教育長が会議に諮って定める。
(改正(平27教委規則第4号))
第2章 会議録
(会議録の作成)
第18条 会議録は、教育長が事務局職員中より教育長の推薦する者を指名してこれを作成させる。
2 会議録には、教育長、教育長の指名した1名の委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。
3 秘密会の会議録は、不開示とする。
(改正(平27教委規則第4号))
(会議録の記載事項)
第19条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった発議及び発議者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(改正(平27教委規則第4号))
(会議録の公表)
第19条の2 教育長は、第18条第3項に規定するものを除き、会議録を作成したときは、事務局に備え置き、一般の閲覧に供するとともに、町ホームページその他の方法により、これの公表に努めるものとする。
(追加(平27教委規則第4号))
(異議)
第20条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。
(改正(平27教委規則第4号))
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の添田町教育委員会会議規則の規定第2条、第4条、第5条、第7条、第8条、第10条、第11条、第12条、第13条、第17条、第18条、第19条及び第20条は適用せず、この規則による改正前の添田町教育委員会会議規則第2条、第4条、第5条、第7条、第8条、第10条、第11条、第12条、第13条、第17条、第18条、第19条及び第20条の規定は、なおその効力を有する。