○添田町教育委員会公告式規則
昭和27年11月1日
添田町教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則の告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定める。
(改正(平27教委規則第6号))
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育長名を記入して教育長の印を押し、教育長が署名するものとする。
3 教育委員会規則の公布は、役場前の掲示場その他特に必要のある場合は、公衆の見やすい場所に提示してこれを行う。
(改正(平27教委規則第6号))
(規則の施行期日)
第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の添田町教育委員会公告式規則第2条の規定は適用せず、この規則による改正前の添田町教育委員会公告式規則第2条の規定は、なおその効力を有する。