○添田町バス事業特別会計条例

平成15年3月25日

添田町条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、添田町バス事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、添田町バス事業収入、一般会計繰入金及び諸収入をもってその歳入とし、添田町バス事業費、その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

添田町バス事業特別会計条例

平成15年3月25日 条例第5号

(平成15年3月25日施行)

体系情報
第6章 務/第1節 一般及び財産/ 特別会計
沿革情報
平成15年3月25日 条例第5号