○添田町鉱害復旧可動井せき維持管理基金条例

平成6年3月28日

添田町条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、臨時石炭鉱害復旧法(昭和27年法律第295号)に基づく、鉱害復旧事業により可動井せきの維持管理費及びその施設更新費に関する資金に充てるため、添田町鉱害復旧可動井せき維持管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(施設の名称及び基金の額)

第2条 可動井せきの名称及び基金の額は次のとおりとする。ただし、第4条及び第5条に基づき基金を積立て又は取り崩したときの基金の額は、その相当額増減するものとする。

可動井せきの名称

基金の額

真木1号

57,141,000円

真木2号

57,185,000円

寺脇

58,374,000円

(改正(平13条例第3号))

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の取崩し)

第5条 第1条の理由が生じた場合、その財源に充てるときは基金の全部又は一部を取り崩すことができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

添田町鉱害復旧可動井せき維持管理基金条例

平成6年3月28日 条例第5号

(平成13年3月16日施行)

体系情報
第6章 務/第1節 一般及び財産/
沿革情報
平成6年3月28日 条例第5号
平成13年3月16日 条例第3号