○添田町中山間ふるさと・水と土保全基金条例

平成5年9月29日

添田町条例第15号

(設置の目的)

第1条 添田町中山間地域における土地改良施設の機能を適正に発揮させるための集落共同活動の強化に対する支援事業を行うため、添田町中山間ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理及び使途)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して中山間地域における土地改良施設の機能を適正に発揮させるために必要な集落共同活動の強化を図るための調査、研究及び研修に関する事業に要する経費並びに基金の管理等に要する経費に充てるほか、基金に編入するものとする。

(改正(平8条例第7号))

(処分)

第5条 町長は、第1条の目的を達成するため、基金の全部又は一部を処分することができる。

(追加(平8条例第7号))

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(繰下げ(平8条例第7号))

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月21日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

添田町中山間ふるさと・水と土保全基金条例

平成5年9月29日 条例第15号

(平成8年3月21日施行)

体系情報
第6章 務/第1節 一般及び財産/
沿革情報
平成5年9月29日 条例第15号
平成8年3月21日 条例第7号