○添田町林業振興基金条例

平成4年7月2日

添田町条例第14号

(設置の目的)

第1条 森林資源の確保と林業の振興を図る事業の財源に充てるため、添田町林業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(全改(平8条例第6号))

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成する事業の経費に充てるほか、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 町長は、第1条の目的を達成するため、基金の全部又は一部を処分することができる。

(改正(平8条例第6号))

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月21日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

添田町林業振興基金条例

平成4年7月2日 条例第14号

(平成8年3月21日施行)

体系情報
第6章 務/第1節 一般及び財産/
沿革情報
平成4年7月2日 条例第14号
平成8年3月21日 条例第6号