○添田町高齢者等福祉基金条例
平成3年9月27日
添田町条例第16号
(設置の目的)
第1条 高齢者等の保健福祉の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、添田町高齢者等福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用収益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 第1条の理由が生じた場合その財源に充てるときは、基金の一部を処分することができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。