○添田町農業近代化施設基金条例
昭和62年3月11日
添田町条例第1号
(設置の目的)
第1条 添田町農業近代化施設等の滅失又は損傷、改良等施設整備の財源に充てるため、添田町農業近代化施設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(改正(昭63条例第2号))
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、添田町農業近代化施設運営事業の毎年度決算における残余の額の範囲内とする。
(改正(昭63条例第2号))
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 第1条の理由が生じた場合、その財源に充てるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。
(補則)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月30日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。