○添田町干ばつ対策基金条例
昭和48年3月27日
添田町条例第11号
(設置の目的)
第1条 添田町における干ばつ対策として農業経営の安定と生産力の向上を図るため、添田町干ばつ対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(改正(平26条例第2号))
(適用の範囲)
第2条 前条の適用範囲は彦山川に設置されている法光寺、久井田、向河原、岩瀬、豊川の各井せきのかんがい区域及びかんがいする施設の範囲内とする。
(改正(平26条例第2号))
(積立て)
第3条 基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(改正(平17条例第7号))
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収入は、一切一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第6条 第1条の理由を生じた場合その財源に充てるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月17日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月11日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月20日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月5日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。