○添田町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則
昭和53年9月30日
添田町規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、添田町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和53年添田町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象)
第2条 条例第5条第2号に定める高額療養費の支払が困難と認められる者の世帯主の基準は、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 町県民税の均等割世帯及び非課税世帯
(2) 災害等不慮の事故により生活が著しく困難と認められる世帯
(3) その他特別の事情のある者で町長が必要と認めたもの
(資金の交付)
第6条 町長は、前条の書類を受理したときは、速やかに資金を交付するものとする。
(資金の弁済)
第7条 町長は、資金の貸付けを受けた者に係る高額療養費の支給がなされたときは、直ちに貸付金の弁済を行わせるものとする。
(精算)
第8条 町長は、前条の規定による弁済が行われたときは、速やかに精算を行うものとする。
附則
この規則は、昭和53年10月1日から施行し、同日以降の療養に係る高額療養費から適用する。
様式 省略