○添田町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則

昭和53年9月30日

添田町規則第3号

(貸付対象)

第2条 条例第5条第2号に定める高額療養費の支払が困難と認められる者の世帯主の基準は、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。

(1) 町県民税の均等割世帯及び非課税世帯

(2) 災害等不慮の事故により生活が著しく困難と認められる世帯

(3) その他特別の事情のある者で町長が必要と認めたもの

(貸付申請)

第3条 国民健康保険高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、国民健康保険高額療養資金貸付申請書(様式第1号)に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項に規定する一部負担金請求書(様式第2号)を添えて、町長に申請しなければならない。

(貸付決定)

第4条 町長は、前条の申請があったときはその内容を審査し、資金を貸し付けることに決定したときは国民健康保険高額療養資金貸付決定通知書(様式第3号)により、資金を貸し付けないことに決定したときは国民健康保険高額療養資金貸付不承認決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(提出書類)

第5条 前条の規定により資金の貸付けの決定を受けた者は、国民健康保険高額療養資金借用証書(様式第5号)及び代理人届(様式第6号)に印鑑証明書1通を添え、町長に提出しなければならない。

(資金の交付)

第6条 町長は、前条の書類を受理したときは、速やかに資金を交付するものとする。

(資金の弁済)

第7条 町長は、資金の貸付けを受けた者に係る高額療養費の支給がなされたときは、直ちに貸付金の弁済を行わせるものとする。

(精算)

第8条 町長は、前条の規定による弁済が行われたときは、速やかに精算を行うものとする。

この規則は、昭和53年10月1日から施行し、同日以降の療養に係る高額療養費から適用する。

様式 省略

添田町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則

昭和53年9月30日 規則第3号

(昭和53年9月30日施行)

体系情報
第6章 務/第1節 一般及び財産/
沿革情報
昭和53年9月30日 規則第3号