○添田町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例

昭和53年9月30日

添田町条例第18号

(設置)

第1条 国民健康保険高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、添田町国民健康保険高額療養資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、200万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の益金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(貸付対象)

第5条 資金は、次の各号に掲げる要件を備えている者に対して貸し付けるものとする。

(1) 本町が行う国民健康保険の被保険者であること。

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支払が困難と認められる者の世帯主であること。

(3) 本町の区域内に引き続き3箇月以上の住所を有し、保険税が完納されている世帯

(貸付金額)

第6条 資金の貸付金額は、高額療養費支給見込額以内において、仮算定した額の10分の9(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。)以内の額とし、30万円を限度とする。

(貸付条件)

第7条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付けの利率 無利子

(2) 償還期限 高額療養費の支給を受けた日から、5日以内

(3) 償還方法 一括償還

(4) 延滞利息 第2号の償還期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、未納に係る貸付金につき年14.6パーセントの割合で計算した額

(繰上償還)

第8条 町長は、資金の貸付けを受けた者が偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき、又は資金を貸付けの目的以外に使用したときは、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

2 資金の貸付けを受けた者は、資金の全部又は一部を繰上償還することができる。

(繰替運用)

第9条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、昭和53年10月1日から施行し、同日以降の療養に係る高額療養費から適用する。

添田町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例

昭和53年9月30日 条例第18号

(昭和53年9月30日施行)

体系情報
第6章 務/第1節 一般及び財産/
沿革情報
昭和53年9月30日 条例第18号