○添田町国民健康保険事業勘定特別会計財政調整基金条例

平成12年3月27日

添田町条例第17号

(設置)

第1条 財政の健全な運営に資するため、添田町国民健康保険事業勘定特別会計財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度決算における剰余金の範囲内で歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、添田町国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 第1条の理由を生じた場合その財源に充てるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

添田町国民健康保険事業勘定特別会計財政調整基金条例

平成12年3月27日 条例第17号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第6章 務/第1節 一般及び財産/
沿革情報
平成12年3月27日 条例第17号