○添田町教育基金条例
昭和39年3月17日
添田町条例第5号
(設置の目的)
第1条 学校施設における不慮の災害復旧及び学校施設の充実に充てるため、教育基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、その都度定めた額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 第1条の理由が生じた場合その財源に充てるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 添田町小学校基本財産蓄積条例(大正4年添田町条例第4号)は、廃止する。
3 この条例の施行前、小学校基本財産積立金に属していた現金等は、この基金に属する基金とする。