○添田町住宅新築資金等貸付事業特別会計財政調整基金条例
昭和56年3月16日
添田町条例第2号
(設置の目的)
第1条 財政の健全な運営に資するため、添田町住宅新築資金等貸付事業特別会計財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、毎年度決算における剰余金の範囲内又は当該剰余金のうち歳出予算をもって定める金額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、添田町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、基金の全部又は一部を地方債の償還財源に充てるときは、処分することができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。