○添田町基本財産基金条例

昭和39年3月14日

添田町条例第3号

(設置の目的)

第1条 基本財産を確保するため、基本財産基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、その都度定めた額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 財産の取得により財源が著しく不足する場合において、他に当該不足額を埋めるための財源がないときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 基本財産蓄積条例(大正5年添田町条例第5号)は、廃止する。

3 この条例の施行前、基本財産積立金に属していた現金等は、この基金に属する基金とする。

添田町基本財産基金条例

昭和39年3月14日 条例第3号

(昭和39年3月14日施行)

体系情報
第6章 務/第1節 一般及び財産/
沿革情報
昭和39年3月14日 条例第3号