○添田町財産の交換、譲渡、無償貸付等に関する条例

昭和39年3月24日

添田町条例第2号

(この条例の趣旨)

第1条 添田町の財産の交換、譲渡、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価なものの価額の6分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 本町において、公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、本町の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産の寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において、当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け)

第4条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

(普通財産の無償貸付け及び譲与に係る特例)

第5条 前2条の規定にかかわらず、普通財産のうち別表で定める土地については、本町における定住を促進し、もって地域の活性化を図り、元気なまちづくりを推進するため、次の各号のいずれにも該当する者に対し、これを無償で貸付け及び譲与することができる。

(1) 次の又はに該当する者で、日本国籍を有し、当該土地に定住することを前提として、住所を移すことができる者

 町外に3年以上居住している者

 転勤を常態とする職場に勤務する者のうち転勤により現に本町に居住している者

(2) 国税、県税及び市町村税の滞納のない者

(3) 年間所得が250万円以上ある者

(4) 契約の日から1年以内に居住用の住宅を建築することができる者

(5) 18歳以上50歳以下の者で、同居する配偶者を有する者

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員及び破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属している者でない者

(7) 前各号に規定するもののほか、町長が必要と認めて規則で定める基準に該当する者

2 普通財産の無償貸付け及び譲与に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加(平24条例第14号))

(物品の交換)

第6条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本町以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(繰下げ(平24条例第14号))

(物品の譲与又は減額譲渡)

第7条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうちその用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを、寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(繰下げ(平24条例第14号))

(物品の無償貸付け又は減額貸付け)

第8条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(繰下げ(平24条例第14号))

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成24年6月11日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月14日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月10日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(改正(令元条例第4号))

所在地

面積

添田町大字添田1071番地の1

1,965.07m2

添田町財産の交換、譲渡、無償貸付等に関する条例

昭和39年3月24日 条例第2号

(令和元年9月10日施行)