○添田町財政事情の作成及び公表に関する条例
昭和23年7月1日
添田町条例第59号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関してはこの条例の定めるところによる。
(公表の期日)
第2条 財政事情の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事情により前項の期日に財政事情の公表をすることができないときは、町長は、事故のやんだときから1箇月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
(公表の要領)
第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長において必要と認める事項
3 町長は、必要に応じ財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政事情の公表は、添田町公告式条例(昭和31年添田町条例第22号)に定める公表の例による。
附則
1 この条例は、公布の日からこれを施行する。
2 昭和23年5月1日に公表する分は、これを昭和23年8月1日に行うものとする。