○管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月1日

添田町公平委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の4第3項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和49年5月27日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年11月12日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日公平委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年5月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年3月28日公平委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年11月27日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日公平委規則第1号)

1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の添田町管理職員等の範囲を定める規則別表第1の規定は適用せず、この規則による改正前の添田町管理職員等の範囲を定める規則別表第1の規則は、なおその効力を有する。

(令和元年7月8日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

(改正(令元公平委規則第1号))

本庁

機関

議会事務局

局長

町長部局

課長

総務課副課長

総務課参事

総務課課長補佐

総務課参事補佐

総務係長

予算一係長

予算二係長

広報・秘書係長

会計管理者

会計係長

教育委員会事務局

課長

別表第2(第2条関係)

(全改(平24公平委規則第1号))

出先機関

機関

小学校

校長 教頭

中学校

校長 教頭

管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月1日 公平委員会規則第1号

(令和元年7月8日施行)

体系情報
第5章 公務員/第7節 職員団体
沿革情報
昭和41年9月1日 公平委員会規則第1号
昭和43年4月1日 公平委員会規則第1号
昭和49年5月27日 公平委員会規則第1号
昭和63年11月12日 公平委員会規則第1号
平成12年3月27日 公平委員会規則第1号
平成14年4月1日 公平委員会規則第1号
平成16年5月31日 公平委員会規則第1号
平成17年3月28日 公平委員会規則第1号
平成21年11月27日 公平委員会規則第1号
平成24年4月1日 公平委員会規則第1号
平成27年4月1日 公平委員会規則第1号
令和元年7月8日 公平委員会規則第1号