○勤務条件に関する措置の要求に関する細則

昭和30年10月10日

添田町公平委員会細則第1号

(目的)

第1条 この細則は、勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和30年添田町公平委員会規則第2号)第9条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求の審査の手続に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務条件に関する措置の要求)

第2条 措置の要求をするに当たって公平委員会(以下「委員会」という。)に提出すべき書類は、次のとおりである。

(1) 措置要求書(様式第1号)

(2) 適切な資料(様式随意。書証であれば提出順に番号を付して整理すること。)

(要求の取下げ)

第3条 要求を取り下げるに当たって提出すべき書類は、次のとおりである。

(1) 要求取下申出書(様式第2号)

(事案の解決、要求事由の消滅)

第4条 関係当事者における交渉による事案の解決、要求事由の消滅等が生じたときは、関係当事者は、直ちに書面(様式第3号)により委員会に届け出なければならない。

(雑則)

第5条 この細則に定める事項のほか、審査に必要な手続については、不利益処分に関する細則の規定を準用する。

この細則は、昭和30年10月10日から施行し、昭和30年1月27日から適用する。

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勤務条件に関する措置の要求に関する細則

昭和30年10月10日 公平委員会細則第1号

(昭和30年10月10日施行)