○添田町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和31年3月21日

添田町条例第29号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において宣誓書(別紙様式)に署名してからでなくてはその職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(改正(令2条例第1号))

(権限の委任)

第3条 この条例の定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 添田町職員の宣誓に関する条例(昭和26年添田町条例第116号)は、廃止する。

(平成23年6月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月5日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(全改(令2条例第1号))

画像

添田町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和31年3月21日 条例第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5章 公務員/第4節
沿革情報
昭和31年3月21日 条例第29号
平成23年6月17日 条例第17号
令和2年3月5日 条例第1号