○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年10月1日

添田町条例第135号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する調整手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、添田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年添田町条例第9号)第20条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。

(改正(令4条例第15号))

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例に関し必要な事項は、町の規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月3日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月7日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年10月1日 条例第135号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5章 公務員/第3節 分限・懲戒/
沿革情報
昭和26年10月1日 条例第135号
令和元年12月3日 条例第10号
令和4年12月7日 条例第15号