○職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

昭和32年3月19日

添田町規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和32年添田町条例第57号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 条例第2条第2項の規定により医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせた場合は、任命権者は、医師に対し具体的意見を記載した診断書の作成を委嘱しなければならない。

2 前項の診断書は、任命権者において保管しなければならない。

(処分の通知)

第3条 任命権者は、職員の意に反する降任、免職又は休職の処分を行った場合は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条第1項又は第3項に規定する説明書(別紙様式)の写し1通を添えて遅滞なく公平委員会に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全改(平29規則第1号))

画像

職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

昭和32年3月19日 規則第2号

(平成29年2月23日施行)

体系情報
第5章 公務員/第3節 分限・懲戒/
沿革情報
昭和32年3月19日 規則第2号
平成29年2月23日 規則第1号