○添田町職員で特別勤務する職員の勤務時間等に関する規則

昭和60年3月26日

添田町規則第3号

(目的)

第1条 添田町職員で、施設等で特別の勤務に従事する職員(以下「特別勤務職員」という。)の勤務時間等に関しては、別に法令、条例、規則、訓令及びその他別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(職員の定義)

第2条 この規則において特別勤務職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する水道事業職員で、浄水場に勤務する者

(改正(平16規則第10号))

(勤務時間)

第3条 特別勤務職員の勤務時間は、4週間を平均して1週間を38時間45分とする。

(改正(平15規則第6号))

(始業時刻及び終業時刻並びに休憩時間)

第4条 特別勤務職員の始業時刻及び終業時刻並びに休憩時間は次表のとおりとし、職員を組に分けて勤務させる場合における勤務時間の割り振りは、業務の状況に応じ所属長が行う。

区分

始業時刻

終業時刻

休憩時刻

備考

公営企業(水道課)

浄水場に従事する職員

1直

午前8時

午後4時

休憩時間は、各々45分とし、割り振りは業務の実情に応じて定める。

交替時刻は、交替勤務の始業、就業の時刻とする。

2直

午後4時

午前零時

3直

午前零時

午前8時

(改正(平16規則第10号))

(休日)

第5条 特別勤務職員の休日は、4週間に4日以上、年間69日以内とする。

2 特別勤務職員の勤務時間、休日の割り振りは、原則として前月25日までに勤務割表を作成する。

(その他の事項)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(繰上げ(平16規則第10号))

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日規則第6号)

この規則は、平成元年4月2日から施行する。

(平成4年9月28日規則第6号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成15年3月26日規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年5月31日規則第10号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

添田町職員で特別勤務する職員の勤務時間等に関する規則

昭和60年3月26日 規則第3号

(平成16年5月31日施行)

体系情報
第5章 公務員/第2節 給与・勤務時間その他の勤務条件/ 勤務時間その他の勤務条件
沿革情報
昭和60年3月26日 規則第3号
平成元年3月27日 規則第6号
平成4年9月28日 規則第6号
平成15年3月26日 規則第6号
平成16年5月31日 規則第10号