○添田町職員の病気休暇の取扱いに関する要綱

平成15年11月27日

添田町要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、添田町職員の勤務時間等に関する規則(平成元年添田町規則第4号。以下「規則」という。)第12条に規定する病気休暇の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(病気休暇の取得)

第2条 職員が結核性疾患以外の病気休暇を取得するに当たっては、疾患名、療養期間等を証明した医師の診断書を主管課を経由して、総務課長に提出し、協議しなければならない。

(病気休暇の取得単位)

第3条 病気休暇は、必要に応じて1日、1時間を単位として取り扱うものとする。

(病気休暇の取得時間)

第4条 1時間を単位として承認した病気休暇を日に換算する場合には、年次有給休暇の例による。

(病気休暇の期間に含まれることとなる週休日の取扱い)

第5条 規則第12条第3項の規定中「1年」及び「90日」の期間は、引き続いた病気休暇を取得した場合には、週休日並びに休日、休日の代休日及びその他の事由による休暇の日その他職務専念義務を免除された日を含むものとする。

(病気休暇の通算)

第6条 前条の期間計算については、同一の疾患の場合に限り、初めの病気休暇が終了した日(同一疾患により病気休職の処分を受けていた場合にあっては当該病気休職が終了した日)の日の翌日から起算して1年(結核性疾患にあっては4年)以内に始まる当該同一疾患による病気休暇の期間は、それぞれの期間を引き続いた期間として算定するものとする。

(出務の手続)

第7条 職員が結核性疾患以外の病気休暇期間の満了若しくは疾患の快復により休暇を必要としなくなるに当たっては、出務しようとする1週間前までに主管課を経由して復職願(任意様式)及び今後出務しても、短期間のうちに同一疾患による療養が再度必要となる事態が生じるおそれがない旨を証明した医師の診断書を総務課長に提出し、協議しなければならない。

(病気休暇期間を超える取扱い)

第8条 職員が規則第12条第3項に規定する期間を超えるときは、その超える期間については原則として休職するものとする。

(結核性疾患による病気休暇の取扱い)

第9条 結核性疾患による病気休暇の取扱いについては、添田町職員結核療養休暇等の取扱いに関する規則(昭和32年添田町規則第4号)の定めるところによる。

この要綱は、平成15年11月27日から施行する。

添田町職員の病気休暇の取扱いに関する要綱

平成15年11月27日 要綱第3号

(平成15年11月27日施行)