○添田町の執務時間を定める規則
平成元年3月17日
添田町規則第3号
添田町の執務時間は、添田町の休日を定める条例(平成元年添田町条例第8号)で定める添田町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成元年4月2日から施行する。
附則(平成4年9月28日規則第3号)
この規則は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
○添田町の執務時間を定める規則
平成元年3月17日
添田町規則第3号
添田町の執務時間は、添田町の休日を定める条例(平成元年添田町条例第8号)で定める添田町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成元年4月2日から施行する。
附則(平成4年9月28日規則第3号)
この規則は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
平成元年3月17日 規則第3号
(平成15年3月26日施行)
◆ | 平成元年3月17日 | 規則第3号 |
◇ | 平成4年9月28日 | 規則第3号 |
◇ | 平成15年3月26日 | 規則第5号 |