○添田町の執務時間を定める規則

平成元年3月17日

添田町規則第3号

添田町の執務時間は、添田町の休日を定める条例(平成元年添田町条例第8号)で定める添田町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、平成元年4月2日から施行する。

(平成4年9月28日規則第3号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成15年3月26日規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

添田町の執務時間を定める規則

平成元年3月17日 規則第3号

(平成15年3月26日施行)

体系情報
第5章 公務員/第2節 給与・勤務時間その他の勤務条件/ 勤務時間その他の勤務条件
沿革情報
平成元年3月17日 規則第3号
平成4年9月28日 規則第3号
平成15年3月26日 規則第5号