○添田町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
平成3年12月20日
添田町規則第10号
(趣旨)
第1条 添田町職員給与支給条例(昭和31年添田町条例第27号。以下「条例」という。)第22条の3の規定による管理職員特別勤務手当の支給については、この規則の定めるところによる。
(支給対象職員)
第2条 条例第22条の3第1項の規定による職員は、添田町職員の管理職手当に関する規則(昭和44年添田町規則第1号)第2条に定める管理職とする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第3条 管理職員特別手当の額は、次のとおりとする。
(1) 条例第22条の3第3項第1号の規則で定める額は、6,000円とし、同号括弧書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
(2) 条例第22条の3第3項第2号の規則で定める額は、勤務1回につき6,000円とする。
(改正(平30規則第9号))
(管理職員特別勤務手当の支給手続等)
第4条 管理職員特別勤務手当の支給を受ける場合は、事前に町長の決裁を受けるものとし、やむを得ない場合は、事後において決裁を受けることができる。
2 町長は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管し、前月分を翌月の給料支払と同時に支払うものとする。
(雑則)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成30年11月21日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。