○添田町職員の期末手当及び勤勉手当の支給日を定める規則
昭和59年5月25日
添田町規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、添田町職員給与支給条例(昭和31年添田町条例第27号)第23条第1項及び第24条第1項の規定に基づく、期末手当及び勤勉手当の支給日を定めるものとする。
(支給日)
第2条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは、同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは、同欄に定める日の前日とする。
(改正(平元規則第1号))
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年度の6月1日基準日の支給から適用する。
附則(昭和61年6月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年度の12月1日基準日の支給から適用する。
附則(平成元年3月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月24日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年度6月1日基準日の支給日から適用する。
別表(第2条関係)
(全改(平14規則第10号))
基準日 | 支給日 |
6月1日 12月1日 | 6月30日 12月10日 |