○添田町職員の期末手当及び勤勉手当の支給日を定める規則

昭和59年5月25日

添田町規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、添田町職員給与支給条例(昭和31年添田町条例第27号)第23条第1項及び第24条第1項の規定に基づく、期末手当及び勤勉手当の支給日を定めるものとする。

(支給日)

第2条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは、同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは、同欄に定める日の前日とする。

(改正(平元規則第1号))

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年度の6月1日基準日の支給から適用する。

(昭和61年6月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年度の12月1日基準日の支給から適用する。

(平成元年3月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月24日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年度6月1日基準日の支給日から適用する。

別表(第2条関係)

(全改(平14規則第10号))

基準日

支給日

6月1日

12月1日

6月30日

12月10日

添田町職員の期末手当及び勤勉手当の支給日を定める規則

昭和59年5月25日 規則第2号

(平成14年12月24日施行)

体系情報
第5章 公務員/第2節 給与・勤務時間その他の勤務条件/ 諸手当
沿革情報
昭和59年5月25日 規則第2号
昭和61年6月28日 規則第4号
平成元年3月17日 規則第1号
平成14年12月24日 規則第10号