○添田町職員の管理職手当に関する規則

昭和44年3月18日

添田町規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、添田町職員給与支給条例(昭和31年添田町条例第27号。以下「町職員給与支給条例」という。)第18条の2の規定に基づき、管理職手当の支給を受ける職員の職(以下「管理職」という。)を定めるものとする。

(管理職の指定)

第2条 町職員給与支給条例第18条の2第1項の規定による管理職は、別表に掲げるとおりとする。

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和54年6月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月19日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年11月1日から適用する。

(平成3年3月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成12年3月27日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年5月31日規則第6号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

(改正(令元規則第2号))

組織

給料月額に乗じる率

町長の事務部局

課長

100分の10

議会の事務部局

局長

教育委員会の事務部局

課長

総括主幹

主幹

添田町職員の管理職手当に関する規則

昭和44年3月18日 規則第1号

(令和元年6月20日施行)

体系情報
第5章 公務員/第2節 給与・勤務時間その他の勤務条件/ 諸手当
沿革情報
昭和44年3月18日 規則第1号
昭和54年6月1日 規則第2号
昭和55年12月19日 規則第6号
平成3年3月19日 規則第3号
平成12年3月27日 規則第2号
平成14年4月1日 規則第5号
平成16年5月31日 規則第6号
平成17年3月28日 規則第6号
平成24年4月1日 規則第5号
令和元年6月20日 規則第2号