○添田町職員の管理職手当に関する規則
昭和44年3月18日
添田町規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、添田町職員給与支給条例(昭和31年添田町条例第27号。以下「町職員給与支給条例」という。)第18条の2の規定に基づき、管理職手当の支給を受ける職員の職(以下「管理職」という。)を定めるものとする。
(管理職の指定)
第2条 町職員給与支給条例第18条の2第1項の規定による管理職は、別表に掲げるとおりとする。
附則
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月1日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月19日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年11月1日から適用する。
附則(平成3年3月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月27日規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年5月31日規則第6号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
(改正(令元規則第2号))
組織 | 職 | 給料月額に乗じる率 |
町長の事務部局 | 課長 | 100分の10 |
議会の事務部局 | 局長 | |
教育委員会の事務部局 | 課長 総括主幹 主幹 |