○添田町職員通勤手当支給規則

昭和34年4月1日

添田町規則第1号

(総則)

第1条 添田町職員給与支給条例(昭和31年添田町条例第27号。以下「条例」という。)第12条の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

第2条 条例第12条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務箇所(出張所等に勤務する職員については、出張所等をもって勤務箇所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第12条に規定する場合の勤務距離は、職員の住居から勤務箇所までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別紙様式によりその通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても、同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住所、通勤経路、通勤方法又は条例第12条第3項に規定する駐車場等(以下「駐車場等」という。)を変更し、駐車場等の利用を開始し若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があった場合

(改正(令8規則第4号))

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は第9条に定める駐車場等たる要件を具備していること及び駐車場等の料金を証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が条例第12条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤届の確認及び決定欄に記載するものとする。

(改正(令8規則第4号))

(通勤手当の支給範囲の特例)

第4条の2 条例第12条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる障害に属する程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると町長が認めるものとする。

(追加(令2規則第17号))

(運賃等相当額の算出の基準)

第5条 条例第12条第2項に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

(改正(昭44規則第2号))

第6条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り当てられた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第7条 条例第12条第2項に規定する運賃等相当額は、次の各号による額の総額とする。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間6箇月の定期券の価額(通用期間6箇月の定期券が発行されていない交通機関等にあっては、通用期間3箇月の定期券の価額に2を乗じて得た額、通用期間6箇月の定期券及び通用期間3箇月の定期券が発行されていない交通機関等にあっては、通用期間1箇月の定期券の価額に6を乗じて得た額)

(2) 交通機関が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあっては平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって最も低廉となる額に6を乗じて得た額

(3) 前条ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関等について、前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

(改正(令8規則第4号))

(併用者の区分及び支給額)

第7条の2 条例第12条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員(以下「併用者」という。)の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 併用者(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 条例第12条第2項第1号及び第2号に定める額

(2) 併用者のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)条例第12条第2項第2号に定める額(駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする職員(次号において「駐車場等利用職員」という。)にあっては、その額に同条第3項第1号に定める額を加算した額)以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第12条第2項第1号に定める額

(3) 併用者のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が条例第12条第2項第2号に定める額(駐車場等利用職員にあっては、その額に同条第3項第1号に定める額を加算した額)未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第12条第2項第2号に定める額

(改正(令8規則第4号))

(交通の用具)

第8条 条例第12条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車。ただし、原動機付のものを除く。

(改正(平元規則第13号))

(駐車場等の要件)

第9条 条例第12条第3項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 勤務箇所の周辺又は第4条の規定に基づき決定し、又は改定する手当額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして町が定める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。

(2) 職員が自転車を駐車するために使用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。

(3) その利用について職員の配偶者若しくは条例第10条第2項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものとして人事院が定める施設でないこと。

2 前項に規定する要件を満たさない場合であって、自動車等の駐車のための施設の状況、職員の事情等により、駐車場等に係る通勤手当を支給しないことが著しく不適当であると町が認めるときは、同項の規定にかかわらず、町が別に定める要件とする。

(追加(令8規則第4号))

(駐車場等に係る通勤手当が支給されない職員)

第10条 条例第12条第3項の規則で定める職員は、第7条の2第2号に掲げる職員とする。

(追加(令8規則第4号))

(駐車場等に係る通勤手当の額)

第11条 条例第12条第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が5,000円を超える場合にあっては、5,000円)とする。

(1) 一の駐車場等を利用する場合 次のからまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額

 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によって定めた期間に限る。)が2以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 及びに掲げる場合以外の場合 町が定める額

(2) 2以上の駐車場等を利用する場合 それぞれの駐車場等について前号アからまでに定める額を合計した額

(追加(令8規則第4号))

(支給の始期及び終期)

第12条 通勤手当の支給は、職員が新たに条例第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(繰下げ(令8規則第4号))

(支給できない場合)

第13条 条例第12条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その通勤手当は支給することができない。

(繰下げ(令8規則第4号))

(随時の確認)

第14条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第12条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(繰下げ(令8規則第4号))

(雑則)

第15条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(繰下げ(令8規則第4号))

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月31日規則第2号)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

2 昭和41年4月1日前に職員に新たに条例第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第3条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(昭和42年3月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和44年3月18日規則第2号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和55年12月19日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成元年12月19日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の添田町職員通勤手当支給規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年12月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年9月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の添田町職員通勤手当支給規則の規定は、平成4年11月1日から適用する。

(平成8年12月19日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の添田町職員通勤手当支給規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成16年3月31日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年9月25日規則第17号)

(施行期日)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和8年3月11日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(全改(令8規則第4号))

画像

添田町職員通勤手当支給規則

昭和34年4月1日 規則第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5章 公務員/第2節 給与・勤務時間その他の勤務条件/ 諸手当
沿革情報
昭和34年4月1日 規則第1号
昭和41年3月31日 規則第2号
昭和42年3月31日 規則第3号
昭和44年3月18日 規則第2号
昭和45年3月31日 規則第3号
昭和55年12月19日 規則第5号
平成元年12月19日 規則第13号
平成3年12月20日 規則第11号
平成4年9月28日 規則第7号
平成8年12月19日 規則第15号
平成16年3月31日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第9号
令和元年6月20日 規則第2号
令和2年9月25日 規則第17号
令和8年3月11日 規則第4号