○添田町職員の休職中に対する給与支給規則

昭和32年3月19日

添田町規則第3号

第1条 添田町職員給与支給条例(昭和31年添田町条例第27号)第22条の規定による病気のため休職中の職員に対する給与の支払については、この規則の定めるところによる。

第2条 給与の支給については、次表により一般職員の支給定日に支給する。

休職の事由

給与の期間

休職給

公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

休職の全期間

給料、扶養手当及び期末手当のそれぞれ100分の100

結核性疾患の場合

休職の月から24箇月間

給料、扶養手当及び期末手当のそれぞれ100分の80

その他心身の故障の場合

休職の月から12箇月間

給料、扶養手当及び期末手当のそれぞれ100分の80

刑事事件に関し起訴された場合

休職の全期間

給料及び扶養手当のそれぞれ100分の60以内

(改正(平3規則第2号))

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 休職中の職員に対する給与支給規程(昭和26年添田町規程第65号)は、廃止する。

(昭和42年3月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。ただし、現在休職中の職員については、昭和42年3月31日までの間は、給料についてのみ適用し、期末手当等は、なお従前の例による。

(平成3年3月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

添田町職員の休職中に対する給与支給規則

昭和32年3月19日 規則第3号

(平成3年3月19日施行)

体系情報
第5章 公務員/第2節 給与・勤務時間その他の勤務条件/
沿革情報
昭和32年3月19日 規則第3号
昭和42年3月30日 規則第2号
平成3年3月19日 規則第2号