○添田町職員の級別定数を定める規則

平成5年12月24日

添田町規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、添田町職員給与支給条例(昭和31年添田町条例第27号)第5条第4項の規定に基づく級別定数を定めるものとする。

(級別定数)

第2条 職務の級の定数は、別表に定める級別定数の範囲内で行わなければならない。ただし、任命権者は上位の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内で、その定数を下位の職務の級の定数に流用することができる。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月8日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成16年5月31日規則第8号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(全改(平18規則第9号))

級別定数表

給料表

職務の級

総数

1

2

3

4

5

6

行政職給料表(1)

146

35

71

40

行政職給料表(2)

12

12

 

医療職給料表(2)

2

2

 

医療職給料表(3)

5

5

 

添田町職員の級別定数を定める規則

平成5年12月24日 規則第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5章 公務員/第2節 給与・勤務時間その他の勤務条件/
沿革情報
平成5年12月24日 規則第4号
平成6年4月8日 規則第6号
平成16年5月31日 規則第8号
平成18年4月1日 規則第9号