○添田町職員の級別定数を定める規則
平成5年12月24日
添田町規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、添田町職員給与支給条例(昭和31年添田町条例第27号)第5条第4項の規定に基づく級別定数を定めるものとする。
(級別定数)
第2条 職務の級の定数は、別表に定める級別定数の範囲内で行わなければならない。ただし、任命権者は上位の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内で、その定数を下位の職務の級の定数に流用することができる。
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月8日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成16年5月31日規則第8号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(全改(平18規則第9号))
級別定数表
給料表 | 職務の級 総数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
行政職給料表(1) | 146 | 35 | 71 | 40 | |||
行政職給料表(2) | 12 | 12 |
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医療職給料表(2) | 2 | 2 |
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医療職給料表(3) | 5 | 5 |
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