○添田町職員の職の設置に関する規則
昭和42年8月1日
添田町規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長事務部局に勤務する職員をもって充てる職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(改正(平19規則第4号))
(改正(平19規則第4号))
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の日において、別表第1の表中第1から第14まで(第3、第4及び第6を除く。)に掲げる職にある者は、別に辞令を発せられない限り、この規則施行の日をもってそれぞれ当該職に補せられたものとする。
栄養士 | 栄養士 |
保健婦 | 保健婦 |
看護婦、准看護婦 | 看護婦 |
保母 | 保母 |
小使、管理人、用務員、炊事婦、給仕、使丁、消毒婦、調理師補助 | 用務員 |
応接員 | 応接員 |
道路工員、水道工手、作業員 | 工手 |
調理師 | 調理師 |
自動車運転手 | 自動車運転士 |
汽缶士、火夫 | 汽缶士 |
4 添田町営国民宿舎ひこさん管理規則(昭和40年添田町規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔省略〕
附則(昭和47年7月24日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 添田町役場処務規則(昭和36年添田町規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔省略〕
附則(昭和63年10月14日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 添田町役場処務規則(昭和36年添田町規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔省略〕
附則(平成3年3月19日規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成16年5月31日規則第7号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第4号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
(改正(令元規則第2号))
1 課長 | 上司の命を受け、当該課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
2 副課長、参事 | 上司の命を受け、当該課の事務を分担処理する。 |
3 課長補佐 | 上司の命を受け、当該課の事務に関し、当該課長を補佐する。 |
4 参事補佐 | 上司の命を受け、当該課の事務に関し、当該課長又は参事を補佐する。 |
5 係長 | 上司の命を受け、当該係の事務を処理する。 |
6 主査 | 上司の命を受け、当該係(出先機関)の事務に関し、係長(上司)を補佐する。 |
7 主任 | 上司の命を受け、当該係(出先機関)の事務に関し、係長(上司)を補佐する。 |
8 荘長 | 上司の命を受け、当該出先機関の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
9 主事 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 |
10 技師 | 上司の命を受け、技術をつかさどる。 |
11 栄養士 | 上司の命を受け、栄養士の業務をつかさどる。 |
12 保健師 | 上司の命を受け、保健師の業務をつかさどる。 |
13 看護師 | 上司の命を受け、看護師の業務をつかさどる。 |
14 主事補 | 上司の命に従い、事務に従事する。 |
15 技師補 | 上司の命に従い、技術に従事する。 |
16 用務員 | 上司の命に従い、第19号から第23号までに掲げる業務以外の労務に従事する。 |
17 工手 | 上司の命に従い、土木関係の作業、水道関係の作業、機械の操作又はその工務に従事する。 |
18 調理師 | 上司の命に従い、調理師の業務に従事する。 |
19 自動車運転士 | 上司の命に従い、自動車の運転及び整備に従事する。 |
20 汽缶士 | 上司の命に従い、ボイラー技師の業務に従事する。 |
21 事務補 | 上司の命に従い、事務の補助に従事する。 |
備考 この表の1の項から4の項までの職については、それぞれ当該組織の名称を左欄の職に冠したものをその職とする。