○文書の左横書き実施に関する規程

昭和37年4月1日

添田町訓令第1号

(実施範囲)

第1条 起案文書、発送文書、資料、帳簿及び伝票類その他の文書の書き方は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの

(2) 他の官公署で様式を縦書きと定めたもの

(3) 賞状、表彰状、感謝状、式辞、祝辞その他これらに類するもの

(4) その他町長が特に縦書きを適当と認めたもの

(改正(平24訓令第7号))

(実施時期)

第2条 文書の左横書きは、昭和37年6月1日から実施する。

(実施要領)

第3条 文書の左横書きの実施要領は、別に定める。

この規程は、昭和37年4月1日から施行する。

(平成24年6月11日訓令第7号)

この訓令は、平成24年6月14日から施行する。

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別表第1から別表第4まで 省略

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文書の左横書き実施に関する規程

昭和37年4月1日 訓令第1号

(平成24年6月14日施行)

体系情報
第4章 執行機関/ 文書・公印
沿革情報
昭和37年4月1日 訓令第1号
平成24年6月11日 訓令第7号